~認定補聴器技能者とは~
補聴器は、一般の音響製品と異なり、安全で効果的に使用するには、
使用される方の聞こえの状態に合わせて十分調整し、使用者が納得できる補聴効果が得られることを確認して、指導することが必要な家庭用医療機器です。
聴器を購入される方の使用目的、使用環境、希望価格等についてのご相談に応じ、
補聴器の適合調整、補聴効果の確認及び使用指導を適切に行うことのできる、
専門的な知識及び技能を習得した技能者として公益財団法人テクノエイド協会により「認定補聴器技能者」が認定されています。
補聴器技能者基礎講習会
補聴器販売の経験が少なくても補聴器販売を学ぼうとしている者が受講することができる。
5日間40時間、補聴器販売に必要な基礎的な知識・技術を修得する。
5日間40時間、補聴器販売に必要な基礎的な知識・技術を修得する。
修了者はその期間に指定講習会を受講し、規定の指定ポイントを得なければならない。
補聴器技能者講習会
補聴器技能者基礎講習会修了者で3年以上の販売実務経験があり、その期間に指定講習会の
規定ポイントを得て、耳鼻咽喉科専門医(補聴器相談医)の指導を受けている者が受講する
ことができる。また、同等の資格を有すると認められ、かつ耳鼻咽喉科専門医との連携が
得られている者も受講することができる。5日間40時間、補聴器販売に必要な知識と技能を修得します。修了者はその期間に指定講習会を受講し、規定の指定ポイントを得なければならない。
規定ポイントを得て、耳鼻咽喉科専門医(補聴器相談医)の指導を受けている者が受講する
ことができる。また、同等の資格を有すると認められ、かつ耳鼻咽喉科専門医との連携が
得られている者も受講することができる。5日間40時間、補聴器販売に必要な知識と技能を修得します。修了者はその期間に指定講習会を受講し、規定の指定ポイントを得なければならない。
認定補聴器技能者試験
補聴器技能者講習会修了者で概ね2年以上の販売実務経験を有し、その期間に指定講習会の
規定ポイントを得て、耳鼻咽喉科専門医(補聴器相談医)と連携をもっている者が受験することができる。試験内容は、筆記試験で行われる。認定補聴器技能者になると5年間の実務経験に従事しながら
規定ポイントを得て、耳鼻咽喉科専門医(補聴器相談医)と連携をもっている者が受験することができる。試験内容は、筆記試験で行われる。認定補聴器技能者になると5年間の実務経験に従事しながら
指定講習会を受講し、認定補聴器技能者更新講習会を受けていかなければならない。
~認定補聴器専門店とは~
公益財団法人テクノエイド協会が補聴器販売店からの認定申請に基づき、
その店舗の補聴器販売事業が、補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして
定めている下記の「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合して行われていると認定し、
当協会の認定補聴器専門店登録簿に登録し、認定証書を交付している補聴器販売店です。
この運営基準は、補聴器関係各分野の有識者によって構成されている補聴器協議会の議を経て定められており、認定補聴器専門店の認定は、補聴器協議会の答申に基づいて行っております。
その店舗の補聴器販売事業が、補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして
定めている下記の「認定補聴器専門店業務運営基準」に適合して行われていると認定し、
当協会の認定補聴器専門店登録簿に登録し、認定証書を交付している補聴器販売店です。
この運営基準は、補聴器関係各分野の有識者によって構成されている補聴器協議会の議を経て定められており、認定補聴器専門店の認定は、補聴器協議会の答申に基づいて行っております。
認定補聴器専門店業務運営基準
●認定補聴器専門店が遵守しなければならない補聴器販売業務の運営基準は、次のとおりとする。
一 人的要件
当該店舗に認定補聴器技能者が常勤していること。
二 物的要件
(1) 当該店舗の構造・設備が、利用者の相談への対応、必要な測定、調整、適合等を行うのに適切な
ものとなっていること。当該店舗において、補聴器関係事業以外の事業を併せ行う場合は、補聴器
関係事業に使用する区域が、障壁、通路等により他の事業に使用される区域と区分されていること。
(2) 十分な性能を有する次の設備・器具を整備していること。
ア 補聴器調整のための測定ができる設備、施設
イ 補聴器特性測定設備
ウ 補聴器装用効果測定のための設備
エ 補聴器修理等のための設備・器具
オ イヤモールドやシェルの補修・修正のための補聴器用加工設備・器具
カ 器具の消毒のための設備
三 業務実施上の要件
一 人的要件
当該店舗に認定補聴器技能者が常勤していること。
二 物的要件
(1) 当該店舗の構造・設備が、利用者の相談への対応、必要な測定、調整、適合等を行うのに適切な
ものとなっていること。当該店舗において、補聴器関係事業以外の事業を併せ行う場合は、補聴器
関係事業に使用する区域が、障壁、通路等により他の事業に使用される区域と区分されていること。
(2) 十分な性能を有する次の設備・器具を整備していること。
ア 補聴器調整のための測定ができる設備、施設
イ 補聴器特性測定設備
ウ 補聴器装用効果測定のための設備
エ 補聴器修理等のための設備・器具
オ イヤモールドやシェルの補修・修正のための補聴器用加工設備・器具
カ 器具の消毒のための設備
三 業務実施上の要件
(1) 日本耳鼻咽喉科学会が認定する補聴器相談医と連携して事業を行うことを原則としていること。
(2) 相談への対応、機種の選定、調整、適合、使用指導等は、認定補聴器技能者によって、又は認定
補聴器技能者の指導・監督のもとで行われていること。
(3) 店舗及び業務運営について、適切な衛生管理を行っていること。
(4) 補聴器の修理を行う場合は、医薬品医療機器等法(略称)に基づく補聴器修理業の許可を得ている
こと及び責任技術者が常勤していること。
(5) 補聴器購入者ごとに、販売・修理した機種、実施した調整、適合等に関する記録を、その日付を
付して、作成していること。
(6) 販売した補聴器についての必要な調整、苦情等に適切に対応していること。
(2) 相談への対応、機種の選定、調整、適合、使用指導等は、認定補聴器技能者によって、又は認定
補聴器技能者の指導・監督のもとで行われていること。
(3) 店舗及び業務運営について、適切な衛生管理を行っていること。
(4) 補聴器の修理を行う場合は、医薬品医療機器等法(略称)に基づく補聴器修理業の許可を得ている
こと及び責任技術者が常勤していること。
(5) 補聴器購入者ごとに、販売・修理した機種、実施した調整、適合等に関する記録を、その日付を
付して、作成していること。
(6) 販売した補聴器についての必要な調整、苦情等に適切に対応していること。
(7) 補聴器の購入希望者の難聴の症状、使用目的、使用環境等に対応できる各種の機種を揃えておく
こと。
(8) 補聴器利用者等に必要な補聴器以外の難聴者関連用品についての情報を提供していること。
(9) 誇大広告、通信販売等不適切な販売活動等を行わないこと。
(10) その他、社会的信頼を損なう行為を行わないこと。