難聴児の補聴器購入費補助事業について(前橋市)
交付目的
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児に対 する補聴器の購入費の一部を助成することにより、当該児童の 言語の習得、教育等における健全な発達を支援することを目的 とします。
補助対象者
以下のいずれにも該当する児童の保護者の方
- 18歳未満であり、本市に居住し住民票に記載されている方。
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳交付の対象にならないこと。
- 「一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検 査機関」の医師(以下「専門医」という。)が、補聴器を装 着することにより、言語の習得等に期待ができると判断して いること。
上記に該当する場合でも、次のいずれかに該当する場合には補助の対象となりません。
- 当該年度(6月までは前年度)において難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合。
- 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入に係る助成を受けることができる場合。
交 付 の 対 象 と な る 補 聴 器
交付を受けることができる補聴器は、障害程度に応じ専門医 が適当と認めたものを基準とし、原則として装用効果の高い側 の耳に装用する1個とします。 ただし、教育上、生活上において真に必要と専門医が認めた 場合は、両耳装用する2個とします。
交付の対象となる経費
補助交付の対象となる経費は、障害程度に応じ専門医が適当と認めたものを基準とし、原則として装用効果の高い側の耳に装着する補聴器1個の購入費用で、次のいずれかの場合。
- 新たに補聴器を購入する場合
- 補助決定日から別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する場合。(再交付の場合)
*お住まいの地域の行政窓口により異なります。
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②イヤモールド *イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,805円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 |
*耳あな型は、耳介変形など装着に障害がある場合に限るものとする。
