聞こえの程度と障害等級
補聴器給付基準
補聴器購入代金の公的補助について
お耳の聞こえの程度により、自立支援法による補装具(補聴器)の支給を受けられる場合があります。当店では該当しそうな方にはその旨お知らせしております。(当店での測定機材は医療機関と同じ基準で校正されておりますが、当店で行う聴力測定はあくまでも補聴器調整の為のものです。)
障害者手帳と補聴器給付申請手順
身体障害者手帳(聴覚)の交付手続き 下記1~3の手続きの後、手帳が交付になります。
自立支援法補聴器申請から交付までの流れ
手帳交付の後、再度下記1~5の手続きを経て補聴器が交付となります。
- お住まいの市町村の障害福祉課や支所で、医師に書いてもらう「意見書」の用紙を受け取ります。
- 「意見書」を医師に書いてもらいます。身体障害者福祉法の15条指定医で診断の上、「意見書」を書いてもらいます。掛かり付けの医師に書いてもらう場合、指定医かどうか障害福祉課に確認して下さい。福祉事務所から判定機関を指定される場合もあります。
- 書いてもらった「意見書」と「申請書」「みとめ印」を持参の上(手帳が交付された後補の聴器申請の場合は手帳も添えて)市町村の障害福祉課に申請します。(補聴器申請の時に希望の業者を聞かれます)(県の更生相談所で判定を受けた場合「意見書」は障害福祉課に郵送されます。判定の結果申請を受けられない場合は2~3日で連絡があります。)
- 障害福祉課より当店に補聴器の見積依頼があます。
- お客様と当店に決定通知が届き、補聴器のお渡しとなります。
*お住まいの地域の行政窓国により対応が異なる場合があります。