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障害者総合支援法

聞こえの程度と障害等級

補聴器給付基準

補聴器購入代金の公的補助について

お耳の聞こえの程度により、自立支援法による補装具(補聴器)の支給を受けられる場合があります。当店では該当しそうな方にはその旨お知らせしております。(当店での測定機材は医療機関と同じ基準で校正されておりますが、当店で行う聴力測定はあくまでも補聴器調整の為のものです。)

障害者手帳と補聴器給付申請手順

身体障害者手帳(聴覚)の交付手続き 下記1~3の手続きの後、手帳が交付になります。

自立支援法補聴器申請から交付までの流れ

手帳交付の後、再度下記1~5の手続きを経て補聴器が交付となります。
  1. お住まいの市町村の障害福祉課や支所で、医師に書いてもらう「意見書」の用紙を受け取ります。
  2. 「意見書」を医師に書いてもらいます。身体障害者福祉法の15条指定医で診断の上、「意見書」を書いてもらいます。掛かり付けの医師に書いてもらう場合、指定医かどうか障害福祉課に確認して下さい。福祉事務所から判定機関を指定される場合もあります。
  3. 書いてもらった「意見書」と「申請書」「みとめ印」を持参の上(手帳が交付された後補の聴器申請の場合は手帳も添えて)市町村の障害福祉課に申請します。(補聴器申請の時に希望の業者を聞かれます)(県の更生相談所で判定を受けた場合「意見書」は障害福祉課に郵送されます。判定の結果申請を受けられない場合は2~3日で連絡があります。)
  4. 障害福祉課より当店に補聴器の見積依頼があます。
  5. お客様と当店に決定通知が届き、補聴器のお渡しとなります。
    *お住まいの地域の行政窓国により対応が異なる場合があります。
株式会社 補聴器プラザ群馬
〒371-0805
群馬県前橋市南町3丁目6-1 ヒューマンビル1階
TEL.0272261133
FAX.0272893876
1.■補聴器販売■
2.■身体障害者用日常生活用具販売■
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4.■福祉機器販売■
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